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最高裁判所第二小法廷 平成9年(オ)2407号 判決 1998年6月22日

上告人

和田弘子

右訴訟代理人弁護士

大野町子

北本修二

氏家都子

小田幸児

高瀬久美子

養父知美

被上告人

日本国有鉄道清算事業団

右代表者理事長

西村康雄

右訴訟代理人弁護士

高野裕士

右訴訟代理人

三国多喜男

橋本公夫

西出健次

右当事者間の大阪高等裁判所平成七年(ネ)第一四一四号退職金等請求事件について、同裁判所が平成九年九月一六日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人大野町子、同北本修二、同氏家都子、同小田幸児、同高瀬久美子、同養父知美の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)

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